年金問題
6月4日(木)
航空公園のスケッチです。
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年金について、所沢の社会保険事務所から電話があった。以前から問題があったことだ。
私が琴を作るための独立したとき、年金受給の権利を得るためには払い込みがまだ不足だというので、川越の社会保険事務所の指導で、個人で23ヶ月分払い込んだ。権利が出来たということで、そこで払い込みは終わり、62歳から年金を受給している。これはすべて、川越の社会保険事務所の指導によるものである。
ところが去年辺り、所沢の社会保険事務所の人に言われたことがある。実は川越社会保険事務所の指導は間違っていて、私が独立したときは、他に32ヶ月分払い込んだものがあって、23ヶ月分は払う必要がなかったのだというのである。それに気づかず払い込ませたのだそうだ。
実際の年金受給は、私が払い込んだ23ヶ月分と、その前に払っていたとされる32ヶ月分も含めた額をもらっている。
そのほかに、私には消えた年金が数ヶ月分あって、そのうち2ヶ月分が見つかったので、手続きに来いと言われ、先月その手続きを済ませた。
今日、その時私の相手をした人から電話があって、その23ヶ月分のことに気がついた、という。私は前に消えた年金について調べてもらいに行ったとき、他の人にそのことをしらされている。その時、私が払い込んだ23ヶ月分は返すから、その受給分を返せと言われた。私は、「これは裁判ものだ」と言ったところ、「ならば消えた年金については請求するな」という意味のことをいわれた。
それなのに先月2ヶ月分出てきたと呼び出しがあったので、手続きに行ったのである。
それでまた、その問題を持ち出すのだ。社会保険事務所の方でも、私に落ち度がなかったことは認めている。それでも受給したものを返せと言うならば、裁判ですね。
法律では年金受給資格があるものに、追加の年金を払い込ませることは出来ないことになっているのだとか。しかし現実には払い込ませたわけだ。だから、私が払い込んだ分は戻して、私から受給分を返させればよいと言うことになるのだろう。
しかし、私にも言い分がある。その1,法律の運用に、具体的妥当性があるか? その2、私は当然の権利として10年以上にわたり、23ヶ月分も含めて年金を受給してきた。その権利は取得時効にならないか?善意ならば10年、悪意ならば20年で取得時効のはずである。
法律用語の「善意」「悪意」というのは、それを「しっていたか」「しらなかったか」という意味である。私の場合で言えば、法律に反して23ヶ月分払い込んだと言うことをしっていたか、ということになり、私はしらなかったのだから、善意と言うことになる。
そのほかにも私の言い分はあるが、上の二つが大きい。
近く、所沢の社会保険事務所から手紙が来るそうだ。どんなことになるやら。
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年金問題が長くなってしまったので御伽婢子は休みます。
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コメント
全く、国民を苔にした話で、聞くだけでもむかつきます。
23か月分も、今の物価にあわせ、利息もつけて返してほしいですよね。
国民から、税を取ることだけは、しっかりするが
投稿: 五十路 | 2009年6月 5日 (金) 19時35分